どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は社会福祉士の過去問でもよくでる国民年金の対象者と保険料についてご紹介します。👏
それでは、いってみましょう。(^-^)/
目次
注意事項⚠️
メディックメディアのレビューブック2020年を参考にしています。
1、まずは、年金とは?📕
年金には、国民年金を基礎として、厚生年金保険や老年基礎年金、障害基礎年金などがあります!
国民年金と厚生年金の運営機関(保険者といいます!)は国です。
今回は年金の基礎と言われている、国民年金について主に見て生きたと思います!📃
2、国民年金の被保険者(保険の加入者)🌠について
この年金は、20歳なると、強制的に加入しないといけません。
また、第1号、第2号、第3号の被保険者に別れています!✴️
第1号、第2号、第3号の対象者について見て行きます!✌️
(1)第1号被保険者💡
日本に住所がある、20歳以上60歳未満の者を対象としています。
また、第2号&第3号に当てはまらない者です。
例えば、大学生、厚生年金に入らないぐらいの短期のアルバイトやフリーター、ニート、自営業の経営者などを言います!
(2)第2号被保険者💡
これは要するに、厚生年金保険の被保険者です。
20歳未満や60歳以上も含まれます!📃
たとえば、民間の会社員、公務員、私立の学校教員などを対象としています。🤔
その会社や学校などで、雇用されている従業員や職員として一定の時間働いている人の事をいいます!
(3)第3号被保険者💡
これは簡単にいうと、第2号(厚生年金)の配偶者が対象です。
20歳以上から60歳までの配偶者が対象です。
性別に関係ないため、女性が第2号の場合で、その女性の夫が配偶者になるので、夫が第3号になることもできます。
保険料は第2号の配偶者が加入している年金制度が負担するため、自ら納める必要はありません。🌠
配偶者の注意しなければならない点!⚠️
配偶者であっても働いてる場合もありますよね。
労働時間が20時間以上、年収が106万円以上で、従業員が一定以上いる場合には、厚生年金の短時間労働者の適用となり、第2号被保険者になる可能性があります!🤔
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3、保険料について👛
第1号の保険料は、性別や年齢、所得に関係なく、全国一律で、定額となっています。
世帯主の義務があり、その世帯に属する被保険者が滞納しているいれは、世帯主に納付しなければいけません。🤔
2017年から月額1万6千900円に固定されたが、2019年度より、次世代育成(子供関係)の支援にあてるため、月額100円の引き上げが実施されました!(月額1万7千円)⏰
保険料は多少の変動があり、その都度変わります!🤔
毎月の保険料は翌月の末日までに、払います!✴️
納付期限より2年以内に納めることができますが、それ以降は、無効となります。
第1号保険者には納めるのが難しい場合は、免除されるという制度がいくつあります。
それについては、次回のブログでお話します!
4、まとめ✏️
年金制度ってややこしいですね。🤔
第3号でも場合によっては、第2号になることもあるので、アルバイトやパートをしている人はパート時間や賃金に気をつけないと、いつの間にか、第3号ではなく、第2号になるので、気をつけましょう!📖
少しでもお分かりいただけましたか?💡
次回の福祉について理解しょう!は、国民年金の保険料が納めるのが難しい方の免除や学生特例などについてご紹介したいと思います!🌸
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋