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【社会福祉士】赤マル💮勉強方法をご紹介36ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項⚠️

 

赤マルのサイトから問題文と選択肢引用しぎています。(赤マルから許可をえています。✏️)

詳しい解説は、赤マルサイトで見て下さい。

実際の試験の選択肢とは異なります。 

 

1、第1問:2019年度💮社会保障問52📖

 

(1)問題について📕

 

社会保障の問52

実施年度:2019年

 

問題文

 

遺族年金に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.受給権を取得した時に、30歳未満で子のいない妻には、当該遺族厚生年金が10年間支給される。


2.遺族基礎年金は、死亡した被保険者のにも支給される。


3.死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は、その子が婚姻した場合でも引き続き受給できる


4.死亡した被保険者の子が受給権を取得した遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父または母がある間は支給停止される。


5.遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢基礎年金の額の2分の1である。

 

正解は4!

 

(2)解説🖍️

 

1.30歳未満で子のいない妻には、当該遺族厚生年金が5年間支給されます。

なので、10年間ではありません。

2.死亡した者の配偶者で子と生計を同じくしている者と死亡した者の子です。

なので、孫は入りません。

3.遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給者が結婚したら、受給権を失います。

なので、引き続き受給はできません。

5.遺族厚生年金の年金額は、報酬比例部分の年金額の4分の3に、中高齢寡婦加算か経過的寡婦加算を加えた額です。

 

(3)ポイント✏️

 

遺族基礎年金・遺族厚生年金の受給対象の範囲や対象から外れるときの条件など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

1を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

あまり受給の要件や対象者をあまり覚えていなかったので、間違えました。

なので、赤マルの解説ポイントで覚えておきたいですね。🤗

 

2、第2問:社会保障問53📖

 

(1)問題について📕

 

社会保障の問53

実施年度:2019年

 

問題文

 

医療保険制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.後期高齢者の医療費は、後期高齢者の保険料と公費で折半して負担する。


2.協会けんぽ全国健康保険協会管掌健康保険)の給付費に対し、国は補助を行っていない

 

3.健康保険組合の保険料は、都道府県ごとに一律となっている。


4.後期高齢者医療制度には、75歳以上の全国民が加入する


5.都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに国民健康保険を行う。

 

正解は5!

 

(2)解説🖍️

 

1.医療費の財源構成は、公費が約5割、現役世代からの支援が約4割、後期高齢者自身の保険料が1割です。

なので、現役世代からの支援も入ります。

2.協会けんぽの給付費において、国庫補助(国の負担)は医療給付費や後期高齢者支援金分の16.4%の額を補助されます。

なので、国も補助を行います。

3.健康保険組合は、保険料率を3%から13%の範囲で設定できます。

なので、都道府県ごとに一律ではありません?

4.市町村に住所を有する75歳以上の者と65歳から74歳で障害の状態で後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者です。

なので、75歳以上とは限りません。

 

(3)ポイント✏️

 

後期高齢者医療制度の対象者、協会けんぽの補助、後期高齢者の医療費の負担など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

正解しました。

 

(5)感想📱

 

国民健康保険の保険者に2018年4月より、都道府県も追加されました。市町村と行うことになったので最新の情報として覚えておきたいですね。📃

 

もちろん、後期高齢者の医療費や協会けんぽの国の補助の負担費などの細かい所も赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗

 

💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

 

3、第3問:社会保障の問49📖

 

(1)問題について📕

 

社会保障の問49

実施年度:2019年

 

問題文

 

日本の社会保障制度の歴史的展開に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢

 

1.1983年(昭和58年)に老人保健制度が施行され、後期高齢者医療制度が導入された。


2.1995年(平成7年)の社会保障制度審議会の勧告で、介護サービスの供給制度の運用に要する財源は、公的介護保険を基盤にすべきと提言された。


3.1950年(昭和25年)の社会保障制度審議会の勧告では、日本の社会保障制度は租税を財源とする社会扶助制度を中心に充実すべきとされた。


4.1972年(昭和47年)に児童手当法が施行され、事前の保険料の拠出が受給要件とされた。


5.1961年(昭和36年)に国民皆保険が実施され、全国民共通の医療保険制度への加入が義務づけられた。

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.後期高齢者医療制度が導入されたのは、2008年です。

なので、1983年ではありません。

3.社会保障制度は保険的方法か直接公の負担で財源としています。

なので、租税ではありません。

4.児童手当の支給対象は、中学校修了までの国内に住所を有する児童です。

なので、事前の保険料の拠出などを行いません。

5.国民健康保険(学生、事業主など)、健康保険、後期高齢者医療制度などそれぞれ入っている保険違います。

なので、全国共通ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

後期高齢者医療制度の時期、社会保障制度審議会の報告で介護サービスの供給制度の運用はどこか、また、社会保障制度審議会の報告で社会保障制度の財源はなにか、児童手当法など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

3を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

児童手当法後期高齢者医療制度の時期などは一応わかりましたが、念のために、解説で再確認しておきたいです。

社会保障制度審議会の報告のやつは全く覚えていなかったので、赤マルの解説で覚えておきたいですね。🤗

 

4、第4問:社会保障問54📖

 

(1)問題について📕

 

社会保障の問54

実施年度:2019年

 

問題文

 

事例を読んで、子育て支援などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


会社員のDさん(32歳、男性)と自営業を営むEさん(30歳、女性)の夫婦は、間もなく第1子の出産予定日を迎えようとしている。Dさんは、厚生年金と健康保険の被保険者で、Eさんは国民年金国民健康保険の被保険者である。


注意文

 

「産前産後期間」とは、出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間を指す。

 

選択肢

 

1.Dさん夫妻の第1子の医療保険給付の一部負担は、義務教育就学前までは3割である。


2.Eさんが出産したときは、国民健康保険から出産育児一時金が支払われる。


3.Eさんは、「産前産後期間」の間も国民年金保険料を支払わなければならない


4.Dさんが育児休業を取得する場合、健康保険から育児休業給付金が支給される。


5.Dさん夫妻の第1子が3歳に満たない期間については、月額2万円の児童手当が給付される。

 

正解は2!

 

(2)解説🖍️

 

1.第1子の医療保険給付の一部負担は、0歳から義務教育就学前までは2割です。

なので、3割ではありません。

3.出産予定日か出産日の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

なので、産前産後期間は免除されます。

4.Dさんが育児休業を取得する場合は、雇用保険から育児休業給付金が支給されます。

なので、健康保険からではありません。

5.児童手当は中学卒業までの児童を養育している者に支給されます。3歳未満は一律で月額1万5千円です。

なので、2万円ではありません。

 

(3)ポイント✏️

 

児童手当の金額、産前産後期間の国民年金の保険料の免除、出産育児一時金の支払い、医療保険給付の負担割合など赤マルの解説で覚えておきましょう。👏

 

(4)結果💯

 

間違えました。

4を選んでしまいました。

 

(5)感想📱

 

児童手当の金額、医療保険給付の負担割合は違うかなとなんとなくわかっていましたが、ちゃんとした数字を覚えていなかったので、きちんと覚えておきたいですね。📃

 

また、間違え所などもどこの保険から出るのかわかりませんでした。

なので、覚えておきたいですね。🤗

 

 

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一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ち下さいね。🎵