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今年受けた社会福祉士の試験の見直しー6

どうも~。当ブログをご覧いただいてるそこのあなた!毎度、ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。

 

今回も今年の社会福祉士の試験を見直します。

 

赤マルがリニューアルのため利用できません。📖

なので、先日から、今年受けた社会福祉士の試験を見直すの企画を実行しています。👏

 

それでは、いってみましょう。(^-^)/

 

目次

 

 

注意事項

1)メディックメディアのRBなどを参考に解説を書いていきます。

2)実際の解説と異なる場合(間違えている可能性)があるので参考程度に。

3)赤マルの平均点は赤マルを使って採点された方のデータを集計されています。

 

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ここから障害の科目に入ります。✨

1、障害問57📖

 

(1)問題について

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問57

2020年2月実施

 

問題文

 

障害者福祉制度の発展過程に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢


1.1960年(昭和35年に成立した精神薄弱者福祉法は、ノーマライゼーションを法の理念とし、脱施設化を推進した。
2.1981年(昭和56年)の国際障害者年で主題として掲げられたのは、合理的配慮であった。
3.1995年(平成7年)に精神保健法精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改正され、保護者制度が廃止された。
4.2013年(平成25年)に成立した「障害者差別解消法」では、障害者を医学モデルに基づいて定義している。
5.2018年(平成30年)に閣議決定された障害者基本計画(第4次)では、命の重さは障害によって変わることはないという価値観を社会全体で共有できる共生社会の実現に寄与することが期待されている。

 

(注)「障害者差別解消法」とは,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
のことである。

 

正解は5!

 

(2)解説

1.2002年の障害者基本計画によるノーマライゼーションなので、間違いですね。

2.テーマは「完全参加と平等」です。合理的配慮ではないので間違いですね。

3.根拠はわかりません、保護者制度が廃止ではない気がします。

また赤マルで確認します。

4.障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人。なので、医学モデルではなく、社会モデルです。よって間違いですね。

 

(3)自分が選んだ選択肢

 

2.1981年(昭和56年)の国際障害者年で主題として掲げられたのは、合理的配慮であった。

 

(4)なぜ間違えたか

1は1960年に脱施設化するにはちょっと早いかなと思って選べなかったですね。

4は医学モデルがなんとなく間違いかなと思いました。

 

後はわかんないから適当に選んだ結果間違えました。😱

 

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2、障害問58📖

 

(1)問題について


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問58

2020年2月実施

 

問題文

 

事例を読んで、Gさんが利用できる「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして、適切なものを2つ選びなさい。


事例文
Gさん(22歳、男性)は20歳の時に脊髄損傷を患い、現在、電動車いすを使用しながら親元で暮らしている。これまで家族から介護を受けて生活をしてきたが,親元を離れ、日中は創作活動などを行いながら自立生活をしていきたいと希望している。一般就労はしておらず、障害支援区分は5で、電動車いすを使って移動が可能だが、手足に麻痺がある。「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれも見守りや部分的又は全面的な支援を必要としている。

 

選択肢


1.重度訪問介護
2.行動援護
3.生活介護
4.同行援護
5.就労定着支援

 

正解は1と3!

 

(2)解説

1.重度訪問介護は障害区分が4以上でGさんがもつているような障害(排泄、歩行など)が必要である場合に対象とされ、それらを総合的に提供されます。よって正解です。

2.行動するときに生じるきけんを回避するために、外出時における移動中の介護を提供されます。

Gさんは移動だけの支援だけでは無理ですね。よって間違いです。

3.生活介護とは日中に障害者施設などで入浴、排泄、創作活動などを提供されます。対象は障害者区分3(施設に入所する場合は4)です。なので、正解ですね。

4.同行援護は視覚障害者の外出の移動などを支援をしています。  

Gさんは視覚障害者ではないと思われるし、移動だけの支援では無理ですよね。よって間違いです。

5.就労定着支援は就労の継続を図るために障害者を雇用した事業者との連絡調整となっています。

事例文にはGさんは一度も就労していないと書かれています。

よって間違いですね。

 

 

(3)自分が選んだ選択肢

 

2.行動援護

5.就労定着支援

 

(4)なぜ間違えたか

 

事例をあらためて問題文を読むと、何でこんな単純な問題を間違えたかと思いました。

 

あわててたら、いつもは解けるような問題でも間違えるなと思いました。☹️

 

落ち着くことが大切ですね。🤔

 

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3、障害問59📖

 

(1)問題について

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問59

2020年2月実施

 

問題文

 

「障害者総合支援法」に定められている市町村の役割などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

 

選択肢


1.障害支援区分の認定のための調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。
2.障害支援区分の認定に関する審査判定業務を行わせるため、協議会を設置する。
3.市町村障害福祉計画を策定するよう努めなければならない。
4.指定障害福祉サービス事業者の指定を行う。
5.高次脳機能障害に対する支援普及事業などの特に専門性の高い相談支援事業を行う。

 

正解は1!

 

(2)解説

2.おそらく都道府県の役割だと思います。

3.努めなければならないではなく、算定しないといけない。

4.指定障害福祉サービス事業者の指定は都道府県です。よって間違いですね。

5.専門性の高い相談支援事業などは都道府県です。よって間違いですね。

 

(3)自分が選んだ選択肢

 

3.市町村障害福祉計画を策定するよう努めなければならない。

 

(4)なぜ間違えたか

 

障害者総合支援法の市町村の役割をあまり覚えていなかったことが原因ですね。🗝️

 

なので、市町村、国、都道府県など役割を覚えておいた方がいいと思いました。✏️

 

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4、障害問61📖

 

(1)問題について

 

障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問61

2020年2月実施

 

問題文

 

障害者基本法に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

 

選択肢


1.法の目的では、障害者本人の自立への努力について規定されている。
2.都道府県は、都道府県障害者計画の策定に努めなければならないと規定されている。
3.国及び地方公共団体は、重度の障害者について,終生にわたり必要な保護等を行うよう努めなければならないと規定されている。
4.社会的障壁の定義において、社会における慣行や観念は除外されている
5.障害者政策委員会の委員に任命される者として、障害者が明記されている。

 

正解は5!

 

(2)解説

1.合理的配慮が必要であると書かれているので、間違いですね。

4.慣行や観念は含まれています。なので、間違いですね。

2と3はよくわかりませんでした。赤マルで確認します。

 

(3)自分が選んだ選択肢

 

2.都道府県は、都道府県障害者計画の策定に努めなければならないと規定されている。

 

(4)なぜ間違えたか

 

1は自立への努力については規定はなくなったという言葉は赤マルで見たことがあったので選ばなかったです。

 

4は社会における慣行や観念は入っていることを赤マルで勉強していたことを覚えていたので選べなかったです。

 

あとは迷って適当に選んだ感じです。

でも間違いました。☹️

 

(5)その他

 

この科目は7問中3問正解のはずなのですが、不合格のハガキにはなぜか4問正解になっていました。🤭

まあ、低い点数よりはまっしかな。

この科目は事例や歴史関係が多いですよね。

 

赤マルの平均点は、7問中4点でした。皆さもまあまあ取れていたんですね。📕

 

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5、まとめ

 

1、障害者福祉制度の発展過程に関する問題について

2、「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスに関する問題について

3、「障害者総合支援法」に定められている市町村の役割などに関する問題について

4、障害者基本法に関する問題について

 

の4問について間違えた原因などを見てきました。

 

これからはじめて受けられるあなたや再受験のあなたも少しでも役にたったでしょうか。

 

同じような間違いをしないために参考にしていただくとうれしいです。

 

今年受けた方もご自身のテストを振り返ってみてはどうでしょうか。

 

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今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、次のブログで会いましょう。🙋