どうも~。当ブログをご覧いただいてるそこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。
今回は発達障害について考えていきます。
最近は発達障害について社会でも取り上げられていますね。
どんな言葉なのか見ていきましょう
それではいってみましょう(^O^)
目次
メディックメディアの社会福祉士のRBを参考にしています。
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1、発達障害とは?
(1)発達障害の定義
発達障害については「発達障害者支援法」つと言う法律があります。
それによると・・・。
「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が低年齢において発現するものとして政令で定める物を言う。
(第2条第1項)
また、発達障害者については・・・。
「発達障害者」とは発達障害がある者であって、発達障害及び社会的障壁(発達障害がある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの)により日常生活または社会生活に制限を受けるものをいう。
(第2条第2項)
と定義されています。
(2)まとめると
意味がわからない方もいると思うので、整理をすると・・・。
発達障害とは日常生活、社会生活、社会生活、学習、仕事する上で支障をきたすほどの発達上の問題が発達期に現れます。
原因については生まれつき脳の一部の機能障害とされています。
親の教育の問題などの家庭環境ではないのですね。
(3)今回の見ていく発達障害は?
今回は主な発達障害として自閉症スペクトラム症、局所性学習症、注意欠如・多動症についてさらっと見ていきます。
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2、各発達障害について
(1)自閉症スペクトラム症(自閉症スペクトラム障害、ASD)
この障害は意外と早く、3歳ぐらいにまでに症状が現れます。
他人との社会的関係の形成の難しさや言葉の遅れがあります。
興味や関心が狭く、特定の物にこだわりを持ちます。
たとえば・・・。
積み木などの物をひたらすらならび続ける。
会話をしていても電車の話しばっかりする。
この自閉症スペクトラム症はさまざまな症状があるため、言葉や知能の遅れがないこともあります。
知能の遅れがないことを高機能自閉症といいます。
また、言葉も知能の遅れがないことをアスペルガー症候群といいます。
高機能自閉症やアスペルガー症候群など詳しいことはまた違う機会に紹介したいと思います。
(2)局所性学習症(局所性学習障害、学習障害、LD)
この障害は少し遅く、学校に通い、教育を受ける時期(学齢期)に発症します。
全体な知的に発達の遅れがありません。
話す、聞く、書く、読む、計算するなど一部、または特定のものが理解できない。また使えないなどの状態のことをいいます。
たとえば、・・・。
国語の時間に本読みで当てられて、「あ・・るひ・・がっ・・こう・・で」見たいな読み方になるなど。
(3)注意欠如・多動症(注意欠如、多動性障害、ADHD)
12歳までに発症し、症状が6ヶ月以上続く。
男児に多い障害です。
年齢あるいは発達に合わない注意力、または、衝動性、多動性の特徴があります。社会的な活動、学業に支障をきたします。
たとえば、学校の授業中にイスから立って、走り回るなど。
この障害には、治療薬があります。
脳内の神経遺伝物質である、ノルアドレナリンやドーパミン不足を改善する薬があります。
(4)ここであなたに一言!
このブログでのせている発達障害の症状などについてはほんの一部です。また、発達障害は人によって違うので参考程度にお願いします。
発達障害は脳の機能の障害でなっています。決して、親の教育が悪いとかは一概には言えないことがわかりましたね。
もしかしたら当ブログをご覧いただいてる方の中にも発達障害の方を育ている方がいらっしゃるかもしれません。自分の教育が間違えてるからあんなふうになっただとか攻めないで下さい。
攻める前に、発達障害者支援センターにご相談ください!
また、発達障害だからって差別はしないで下さい。それはそのひとの個性だと思って接していきましょう。
あなたも不得意、得意なことがあると思います。それと一緒だと思いませんか。
私はそうやと思っています。
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3、発達障害者を支える機関は?
(1)発達障害者支援センタの運営
発達障害者支援センターという機関があります。
運営は社会福祉法人や政令で定める法人でかつ都道府県知事が認めた者。
またみなさんがすんでいる都道府県知事が自ら運営ができます。
(2)行うのに必要なことは
地域の実情を踏まえて、発達障害者及びその家族その他の関係者が可能な限り身近な場所で支援を受けられるに適切な配慮を行うようにします。
(3)発達障害者支援センターの業務
1)発達障害者の早期発見をする。
早期の発達支援を行うため、発達障害者及びその家族その他の関係者にたいして、専門的に相談に応じます。また、情報提供や助言を行います。
2)発達障害者への対応。
発達障害者に対して、専門的な発達支援及び就労の支援を行います。
3)関係機関の従事する者への情報提供。
医療、福祉、教育、労働などに関する業務を行う関係機関及び民間の団体などの者にたいして、発達障害についての情報提供及び研修を行います。
4)他機関との連携
発達障害について医療、保健、福祉、教育、労働などに関する業務を行う関係機関及び民間の団体との連絡調整を行います。
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4、まとめ
という法律で定義されています。
2、自閉症スペクトラム症、局所性学習症、注意欠如・多動症について見てきました。
3、 発達障害には発達障害者支援センターという専門の機関があります。
今回は発達障害について見てきましたが、みなさん少しは理解できたでしょうか。
そして少しでも障害について考えていただけたならとてもうれしいです。 🤗
今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋