社会福祉士&医療事務(診療報酬実務能力試験)の資格の合格を目指そう!

社会福祉士や医療事務の資格を取得&合格を目指しませんか?

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目70ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


試験までのカウントダウン✨

社会福祉士の試験まで110
精神保健福祉士の試験まで109日


それでは、いってみましょう。(^-^)/



目次


注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、第1問:2013年度💮障害問62📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問62
実施年度:2013年


問題文


障害者雇用促進法」が定める事業主の雇用義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.障害者を雇用する事業所においては、障害者雇用推進者を選任し、障害のある従業員の職業生活に関する相談指導を行わせるよう努めなければならない。


2.法定雇用率を下回っている場合は障害者雇用納付金を徴収する仕組みがある。


3.都道府県知事は雇用率未達成の事業主に対して、雇入れ計画の作成を命ずる。


4.精神障害者保健福祉手帳を所持している従業員を、雇用している障害者の数に算定することはできない。


5.民間企業における法定雇用率は1.8%である。



















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.従業員の数によって障害者雇用推進者を選任をする必要があります。(その数は覚えていなかったです。)
3.雇入れ計画の作成を命ずるのは都道府県ではない?
4.精神障害の雇用も計算されます。2018年度より精神障害者の雇用が義務化されています。
5.法定雇用率の具体的な率は覚えていなかったけどもうちょい多い?


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、5の具体的な数字や1の具体的な従業員数などや他の選択肢もより具体的な詳しい内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗


2、第2問:障害問57📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問57
実施年度:2013年


問題文


「障害者総合支援法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.障害福祉サービスの利用者負担額と補装具の利用者負担額を合算して一定の額を超える場合、特定障害者特別給付費が支給される。


2.市町村は、介護給付費の支給申請があったときは、障害者又は障害児の心身の状況、その置かれている環境等について調査を実施し、要介護認定を行わなければならない。


3.障害者又は障害児の保護者の居住地が明らかでないとき、介護給付費の支給決定は、現在地の市町村が行う。


4.市町村は、地域生活支援事業としてサービス管理責任者研修を実施し、事業所や施設のサービスの質の確保を図らなければならない。


5.就労移行支援は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会を提供するとともに、必要な訓練等の便宜を供与することである。





















正解は3!

(2)結果💯


間違えました。
2を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


1.高額なんちゃら給付?(あまりちゃんと覚えていなかったです。)
4.都道府県?
5.就労継続支援A型の説明!


2はよく覚えていなかったので3と迷って選んでしまいました。


なので2の間違えている理由と他の選択肢も1のちゃんとした名前とかその具体的な内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第3問:障害問58📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問58
実施年度:2013年


問題文


「障害者総合支援法」における行政の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.都道府県知事は、障害福祉サービス事業者の指定を行う。


2.地域生活支援事業の実施については、市町村は必ず行わなければならないが、都道府県はその判断に任されている。


3.都道府県は、基幹相談支援センターを設置しなければならない。


4.厚生労働大臣は、障害福祉サービス等の提供体制を整備するために障害者基本計画を定める。


5.都道府県知事は、障害福祉サービス受給者証を交付する。



















正解は1!

(2)結果💯


間違えました。
4を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

違う選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


2.都道府県も行わないといけない。
3.基幹相談支援センターを設置は市町村。
5.市町村長がやります。


4はどこがやるのかあまり覚えていなかったので1と迷って選んでしまいました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、4の障害者基本計画はどこがやるのかと他の選択肢もそのサービスや計画や基幹相談支援センターの具体的な内容もどこがするのかとその具体的な内容もセットで理解して覚えておきたいですね。🤗


4、第4問:障害問59📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問59
実施年度:2013年


問題文


事例を読んで、M相談支援専門員が行う相談援助活動に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


X市に在住しているNさん(46歳、女性)は、網膜色素変性症の眼疾患により身体障害者手帳の2級に該当している。最近、視野狭窄(きょうさく)が進行し、日常生活が不自由になってきている。日常生活の自立を希望し、M相談支援専門員が勤務するQ指定特定相談支援事業所に相談に行った。


選択肢


1.自立訓練を受けるためには、X市役所で障害程度区分の認定を受ける必要があることを助言する。


2.自立訓練を継続的に利用できるように、継続サービス利用支援を行う。


3.個別支援計画を作成し、X市内の自立訓練事業者を紹介する。


4.ニーズ等をアセスメントし、自立訓練を中心としたサービス等利用計画案を作成する。


5.医療的ケアと福祉サービスの提供が適切なので、身体障害者更生相談所にサービス等利用計画案の作成を依頼する。























正解は4!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.自立訓練は障害程度区分は不要です。
3.相談支援専門員はサービス等利用計画をたてます。


2と5はあまりわからなかったけど、なんとなく4かな?と思ったので答えられました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、2と5の間違えている理由と他の選択肢もその支援がどういう支援なのかやなぜ間違えているのかをより詳しい内容まで覚えておきたいですね。🤗

5、第5問:障害問60📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問60
実施年度:2013年


問題文


事例を読んで、Aさんに対する相談支援事業所の職員の助言に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


身体障害のあるAさん(25歳、女性)は、Bさん(27歳、男性)と結婚し、半年前に出産した。子どもの発達・発育は良好である。Aさんは障害程度区分4で二肢以上に麻痺(まひ)があり「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のどれもが自立していない。また、就労はしていない。これまで夫とともに子育てをしてきたが、最近夫が入院し、退院のめどは立っていない。貸しビル業による不動産収入があり経済的には支障はない。Aさんは自宅で子育てをすることを強く決意しており、相談支援事業所に相談に来た。


選択肢


1.母子生活支援施設の利用を助言する。


2.通所による生活介護を、子どもとともに利用するよう助言する。


3.子どもの障害児通所支援の利用を助言する。


4.母子のレクリエーションや休養のために、母子休養ホームの利用を助言する。


5.重度訪問介護に含まれる育児支援の利用を助言する。













正解は5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.この施設は配偶者のない女子又はこれに該当する女子とその子供を入所させます。
しかし、Aさんは自宅を望んでいるのでちがう。
2.自宅で子育てをしたいといっているので希望に沿わない。
3.自宅で子育てをしたいといっているので希望に沿わない。
4.これもAさんの自宅での生活の希望には沿わない。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢の施設がどういうひとを対象としているのかやどういう施設なのかやAさんの希望とどうちがうのかなど具体的な内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗

(5)この科目の現在の習熟度について🍀


47%になりました。


この問題で2周目が終わったので次のブログより専門科目の更生保護制度に入ります。(^-^)/


詳しい解説はこちら\(^-^)/

問62&57&59&60
sw-challenge.hatenablog.com
問58
sw-challenge.hatenablog.com





一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵

今回のご紹介です。🎵


明治のマカダミアチョコです。\(^-^)/

ナッツのサクサク感とチョコの甘さが好きです。🤗
勉強中の休憩に少し甘いものが欲しいときにちょこちょこ食べています。( ☆∀☆)

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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目69ー3

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。


今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


それでは、いってみましょう。(^-^)/



目次


注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、9問:2014年度💮障害問60📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問60
実施年度:2014年


問題文


事例を読んで、Gさんの入院に対する対応として、適切なものを1つ選びなさい。


事例文



Gさん(28歳)は精神障害があり家族はいない。過去に放火をしたため「医療観察法」による通院処遇を3年間受けて、2年前に裁判所から処遇終了の決定を受けている。現在は地域活動支援センターを利用している。最近、Gさんの状態が悪化したため、通院している精神科病院精神保健指定医の診察を受けたところ、「自傷他害のおそれはないが入院が必要」と診断された。Gさんは入院に同意できる状態ではないが、後見人は入院に同意している。


選択肢



1.「精神保健福祉法」による医療保護入院


2.「精神保健福祉法」による応急入院


3.「医療観察法」による入院処遇の決定


4.「精神保健福祉法」による措置入院


5.「医療観察法」による鑑定入院の命令














正解は1!

(2)結果💯


間違えました。
3を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

違う選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


各選択肢の用語について全く覚えていなかったので適当に選んで間違えました。


なのでもう一度赤マルの解説や選択肢を読んでこの事例の入院はなんを指しているのかをしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗


2、第10問:障害問58📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問58
実施年度:204年


問題文


「障害者総合支援法」の実施にかかわる関係機関の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.公共職業安定所ハローワーク)は、就労移行支援事業者の指定を行う。


2.国民健康保険団体連合会は、市町村から委託を受けて介護給付費等の支払業務を行う。


3.都道府県は、障害支援区分の認定を行う。


4.都道府県は、補装具費の支給を行う。


5.市町村は、障害福祉サービス事業者の指定を行う。





















正解は2!

(2)結果💯


間違えました。
1を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃

一回目も間違えました。

 

違う選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


3.区分は市町村の役割。
4.補装具費の支給は市町村。
5.障害福祉サービス事業者の指定は都道府県。


1は違うようなあっているのような?で迷って選んでしまいました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、1の間違えている理由と他の選択肢の義務も更に詳しい解説でしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第11問:障害問56📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問56
実施年度:2014年


問題文


障害児者福祉制度の歴史的展開に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.「障害者差別解消法」(2013年(平成25年))では、「障害者」について、障害者基本法と同様の定義がなされた。


2.精神薄弱者福祉法(1960年(昭和35年))において、ノーマライゼーションの促進が目的規定に明記された。


3.国際障害者年(1981年(昭和56年))を契機として、重症心身障害児施設が制度化された。


4.重度精神薄弱児扶養手当法(1964年(昭和39年))の制定当初から、重度身体障害児も支給対象とされていた。


5.障害者自立支援法(2005年(平成17年))により、身体障害者福祉法は廃止された。


















正解は1!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.ノーマライゼーションの促進が目的規定されたのは今でもありません。
3.よくわからなかったけどたぶんちがう?
4.後になってできた?
5.廃止されていない。



これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、3と4のできたのはいつなのかやその他詳しい具体的な内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/

問60
sw-challenge.hatenablog.com


問58&56
sw-challenge.hatenablog.com


4、まとめ✏️


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の2016年度の2問と2015年度の5問と2014年度の4問の計11問について勉強&考察をしました。👏



今日は4問間違えました。🤔


今日のほとんどの問題は市町村とか都道府県の役割をごちゃごちゃにした問題を都道府県か市町村か別の機関なのか整理できずに間違えました(^_^;)))



入院に対する措置についてほとんど覚えて覚えていなかったので間違えました。(^_^;)))


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、きちんと理解した上で覚えておきたいです!(もちろんそこだけではなく、内容もセットに覚えておきたいです!)


もちろん正解した所も説明できなかったり、なんとなくこれかな?と勘で答えた所もありました。


そういう所もきちんと理解して理由を言えたり、スピーディーに答えられるようにしっかり理解して覚えておきたいです!


少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️



もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸



今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋


番外編🌹


今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃
良かったら、読んでくださいね🎵


前半
sw-challenge.hatenablog.com



中盤

sw-challenge.hatenablog.com



最後にこちらをご紹介します。👏

高級食パンで有名なのがみの食パンです。

買った日や次の日までは焼かずにそして何もつけつけずに食べれますね。🤗
それ以降は焼いてバターやジャムで楽しみます。🎵
そのままかぶりついたい!笑


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【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目69ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。


今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏




それでは、いってみましょう。(^-^)/



目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、第5問:2015年度💮障害問62📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問62
実施年度:2015年


問題文


現行の障害者基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.市町村の行う地域生活支援事業について規定されている。


2.心身障害者本人に対する自立への努力について規定されている。


3.社会的障壁の除去について規定されている。


4.中央心身障害者対策協議会を置くことが規定されている。


5.市町村障害者計画の策定は、市町村の判断に委ねると規定されている。






















正解は3!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.現在は撤廃されています。
4.中央心身障害者対策協議会は現在は撤廃されています。
5.計画の策定は義務?


1はよくわからなかったけど3が正解だとわかったので答えられました。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルを解説を読んで、1の地域生活支援事業がどこがやるのかと他の選択肢もより詳しい具体的な解説で間違えている理由を深く理解して覚えておきたいですね。🤗


2、第6問:障害問59📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問59
実施年度:2015年


問題文


事例を読んで、F君が利用できる「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。



事例文


F君(9歳、男児)は、自閉症を伴う知的障害があり、特別支援学校小学部第3学年に在学中である。以前、障害福祉サービスの利用を申請し、障害支援区分3(行動関連項目の合計点は10点)の認定を受けていたが、現在、サービスは利用していない。最近になって、時々激しい自傷行為や物を壊す行動がみられるようになり、両親は、F君が日常生活を安全に過ごす方法として、障害福祉サービスの利用を検討している。


選択肢


1.療養介護


2.同行援護


3.生活介護


4.重度訪問介護


5.行動援護

















正解は5!

(2)結果💯


正解しました。


(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)




なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


1.養療介護は主に昼間に病院や施設で行われます。F君は医療は必要ないと思われる。
2.同行援護は視覚障害を対象としています。F君は視覚障害はない。
3.生活介護は、主に昼間に障害者支援施設で行われます。
F君は昼間は学校にいっているので違う。
4.F君は重度ではない。


これらを理由に間違えを見極めました。



なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢のサービスが誰を対象としてしているのかやそのサービスの内容などを改めて理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第7問:障害問56📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問56
実施年度:2015年


問題文


「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.障害者の権利に関する条約を締結するための国内法制度の整備の一環として制定された。


2.差別の解消の推進に関する政府の基本方針は、いまだ策定されていない。


3.障害者基本法には、障害者差別の禁止についての基本的理念が定められていなかったため、この法律が制定された。


4.人種を理由とする差別の禁止も包含した規定とされている。


5.差別を解消するための支援措置として、新たに専門の紛争解決機関を設けることとされている。


















正解は1!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)




なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


2.おそらくされている?
3.定められていた。(具体的にするために策定されな。)
4.人種を理由とする差別までない?


5については全くわかりませでした。


また全体的に具体的にどこが間違えているのかあまりわかったのでかなり迷って答えました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、障害者差別解消法について各選択肢の説明文や解説を読んで、理解して早く解けるように覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/


問62
sw-challenge.hatenablog.com

問59&56
sw-challenge.hatenablog.com



4、第8問:ここから2014年度💮障害問61📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問61
実施年度:2014年


問題文


児童福祉法における障害児支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.児童発達支援センターには、福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター発達障害者支援センターの三つがある。


2.福祉型障害児入所施設は、医療の提供が必要な障害児を対象としている。


3.保育所等訪問支援の目的は、障害が疑われる児童の早期発見である。


4.放課後等デイサービスは、障害児の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進などを図るためのサービスを提供することをいう。


5.児童発達支援は、肢体不自由のある児童を通わせ、医療などのサービスを提供することをいう。

















正解は4!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センターの二種類です。
2.医療が必要な場合は医療型障害児入所施設です。
3.障害児とそれ以外の児童との適応かどうかをみます。
5.医療が必要である場合は医療型児童発達支援。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、発達障害の支援についてさらに解説や選択肢でより詳しい解説を理解して覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/


問61
sw-challenge.hatenablog.com




一旦はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね。🎵


欲しかった商品が見つかるかも?✌️

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目69ー1

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


試験までのカウントダウン✨

社会福祉士の試験まで111日
精神保健福祉士の試験まで110日


それでは、いってみましょう。(^-^)/




目次

注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、第1問:2016年度💮問58📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問58
実施年度:2016年


問題文


「障害者総合支援法」における自治体の役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.市町村は、精神通院医療について支給認定を行う。


2.都道府県知事は、介護給付費等に係る処分の審査請求事案を取り扱う。


3.市町村長は、自立支援給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。


4.都道府県知事は、指定特定相談支援事業者の指定を行う。


5.都道府県は、障害児通所給付費の給付決定を行う。




















正解は2!

(2)結果💯


間違えました。
4を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


各選択肢の説明文がどこがやるのかあまり覚えていなくて適当に選んで間違えました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、各選択肢どこがやるのかを覚えたりその根拠となる法律などもセットで理解して覚えておきたいですね。🤗


2、第2問:障害問59📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問59
実施年度:2016年


問題文


「障害者総合支援法」に規定されている特定相談支援事業として行うこととされているものを2つ選びなさい。


選択肢


1.計画相談支援


2.基本相談支援


3.地域移行支援


4.地域定着支援


5.障害児相談支援

















正解は1と2!


(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃

一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)



なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


3.4.は地域と書いているから地域相談支援事業?


5は全くわかりませんでした。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、障害者総合支援法の特定相談支援事業の内容や間違えているの選択肢はなんの法律なのか&その法律の内容などを理解して覚えておきたいですね。🤗


詳しい解説はこちら\(^-^)/

問58
sw-challenge.hatenablog.com
問59
sw-challenge.hatenablog.com





💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第3問:ここから2015年度💮障害問60📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問60
実施年度:2015年


問題文


「障害者総合支援法」における都道府県の役割に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。


選択肢


1.自立支援医療の更生医療を実施する。


2.介護給付費等の支給決定を行う。


3.障害福祉計画を策定する。


4.指定特定相談支援事業者の指定を行う。


5.サービス管理責任者研修事業を行う。
























正解は3と5!

(2)結果💯


間違えました。
3は選べました。
1を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

違う選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


2.市町村の役割です。
4.市町村がやる?


市町村か都道府県かどちらの役割なのか後の選択肢は迷いました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、どれが市町村でどれが都道府県の役割なのかとその説明文はどういう業務なのかをしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗


4、第4問:障害問61📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問61
実施年度:2015年


問題文


「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行う。


2.介護予防ケアマネジメント業務を行う。


3.包括的・継続的ケアマネジメント業務を行う。


4.社会福祉士を置くことが義務づけられている。


5.総合的・専門的な相談支援を行う。


















正解は5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

 

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


2.地域包括支援センターの業務?
3.地域包括支援センターの業務?
4.相談支援専門員や社会福祉士保健師などの専門職の配置が望ましい。(義務ではない?)


1はよく覚えていなかったけど、5が正解だとわかったので答えられました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、1の選択肢の義務内容はどこの機関がするのかや他の選択肢の業務も業務内容もセットで理解して覚えておきたいですね。🤗



詳しい解説はこちら\(^-^)/


問60&61
sw-challenge.hatenablog.com




ここで一息!\(^-^)/


今日はクリームパンとバターあんのセットのご紹介です。🎵

勉強中や勉強後&お仕事終わった後にご褒美としていかがですか?✌️


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一旦はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
続きを読みたい!📃と思ったあなたは更新までしばらくお待ちくださいね🎵

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目68

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。


今回も私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏


試験までのカウントダウン✨


社会福祉士の試験まで112日
精神保健福祉士の試験まで111日



それでは、いってみましょう。(^-^)/



目次


注意事項⚠️


赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。



1、第1問:2016年度💮障害問57📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問57
実施年度:2016年


問題文


2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援法の内容として、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.既存の障害者施設サービスを、日中活動の場と生活の場に分離した。


2.新たな就労支援事業として、重度身体障害者授産施設を創設した。


3.安定的な財源確保のため、介護保険財源からの調整交付金制度を導入した。


4.対象者の障害程度区分にかかわらず、全てのサービスを利用できるようにした。


5.各法律に分かれていた障害者施策を、身体障害、知的障害、精神障害だけでなく難病も含めて一本化した。
















正解は1!

(2)結果💯


間違えました。
4を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目はあっていたのに今回は間違えました。(T_T)

もう一度赤マルの解説を見直して覚え直しておきたいです!

そして次回は正解したいです。

(4)感想📱


2.重度身体障害者授産施設ではなく、就労継続支援A&B型の施設?
3.介護保険財源ではない?
5.一元的にまとめたものに難病は入ってない?


4はよく覚えていなかったので1と迷って4を選んでしまいました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、4の間違えている理由と他の選択肢も具体的な内容までしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗


2、第2問:障害問52📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問60
実施年度:2016年


問題文


障害者手帳に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.療育手帳は、発達障害者支援法に基づき交付される。


2.身体障害者が「障害者総合支援法」のサービスを利用する場合には、身体障害者手帳の交付を受ける必要がある。


3.精神障害者保健福祉手帳の更新は、5年ごとに行わなければならない。


4.療育手帳の交付の申請は、知的障害者更生相談所長に対して行う。


5.手足の麻痺や音声・言語障害のない高次脳機能障害は、身体障害者手帳の交付対象である。
















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目は間違えましたが、今回は正解しました。(*´∀`)




なので次回もこのまま正解できるようにしておきたいです!

(4)感想📱


1.養育手帳は療育手帳制度についてで交付されます。
3.精神障害者保健福祉手帳の更新機関は2年間です。
4.居住地を管轄する福祉事務所長を経由し都道府県知事に行います。



5についてはあまりどこが間違えているのかはわからなかったけど、2が正解だとわかったので答えられました。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、5の選択肢がどこが間違えているのかと他の選択肢もより詳しい具体的な内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第3問:障害問61📖


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問61
実施年度:2016年


問題文


障害者の法律上の定義に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.知的障害者福祉法における「知的障害者」とは、児童相談所において知的障害であると判定された者をいう。


2.発達障害者支援法における「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。


3.「障害者総合支援法」における「障害者」は、20歳以上の者とされている。


4.「精神保健福祉法」における「精神障害者」とは、精神障害がある者であって精神障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいう。


5.障害者基本法における「障害者」には、一時的に歩行困難になった者も含まれる。


















正解は2!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.知的障害者福祉法には知的障害の定義がない?
3.18歳です。
5.一時的な歩行困難は含まれません。


4の精神障害者の定義についてあまり覚えていなかったのと3の障害者の年齢も20歳と迷いましたが、なんとか2の選択肢を選べました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、4の精神障害者の定義や3の障害者の年齢をきちんと理解して覚えておきたいですね。👏

もちろん他の間違えているの選択肢もより詳しい具体的な内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗


4、第4問:障害問56📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問56
実施年度:2016年


問題文


事例を読んで、E相談支援専門員(社会福祉士)がFさんに提案するサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


Fさん(30歳、男性)は大学在学中に統合失調症を発症し、精神科病院に入院していたが、投薬治療やピアサポーターの励まし、E相談支援専門員の相談支援により、退院後は一人暮らしの希望を持つようになり、この度、アパートの契約もでき退院の運びとなった。Fさんは就労経験や福祉サービスの利用経験がないので、一人暮らしの際に必要なことを身につけるために自分にふさわしいサービスを紹介してもらいたいと、E相談支援専門員に相談した。


選択肢


1.生活介護


2.重度訪問介護


3.就労継続支援(B型)


4.同行援護


5.自立訓練(生活訓練)
















正解は5!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃


一回目も正解しています。(^^)v

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.主に施設での生活を対象としています。
2.この対象者は重度でなければなりません。
4.視覚障害を対象としています。



独り暮らしをするためには自立という言葉が入っているのかとイメージしながら5を選びました。



なのでもう一度赤マルの解説を読んで、事例の必要な制度と他の選択肢の制度はどんな目的で誰を対象としているのかなどの具体的な内容まで理解して覚えておきたいですね。🤗

5、第5問:障害問62📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問62
実施年度:2016年


問題文


事例を読んで、この時点におけるP市障害者虐待防止センターの対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。


事例文


精神障害のあるGさん(45歳、女性)は、父親(78歳)と二人暮らしである。母親は病死し、きょうだいはいない。最近、Gさんは、自分の障害年金が入っている預金通帳の残高が知らない間に減っていることに気付いた。Gさんは、父親が貯金を黙って下ろしているのではないかと疑い、父親に尋ねた。父親は否定し、大事には至らなかったが暴力を振るわれたとのことであった。相談を受けた民生委員は、直ちにP市障害者虐待防止センターに通報した。


選択肢


1.Gさんのお金を父親から取り戻し、日常生活自立支援事業の利用を勧める。


2.Gさん宅への立ち入り調査を実施するため、警察署長に援助を求める。


3.Gさんに関わる民生委員からの通報について、事実確認を行う。


4.Gさんの安全を確保するため、緊急一時保護の利用を勧める。


5.Gさんへの父親からの虐待に関する通報があったことを、都道府県に報告する。




















正解は3!

(2)結果💯


正解しました。

(3)前回との比較!📃

一回目も正解しています。(^^)v

なのでそのまま次回(テストモードで)まで覚えておきたいです!

(4)感想📱


1.なぜ父が障害者の年金が必要立つたのかの原因を探る必要があります。
2.まずは事実確認を行い、必要であれば立ち入り調査をします。
4.まずは事実確認を行い、専門職が話し合った結果必要であれば行います。
5.都道府県ではなく、市町村です。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、詳しい具体的な内容もしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗

(5)この科目の現在の習熟度について🍀


30%になりました🎵

ふくろう君が目を開けてくれました。🤗



詳しい解説はこちら\(^-^)/


問57&61
sw-challenge.hatenablog.com
問52
sw-challenge.hatenablog.com
問56&62
sw-challenge.hatenablog.com





6、まとめ✏️


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の2016年度の5問について勉強&考察をしました。👏


今日は1問間違えました。🤔


2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援についてのどのような内容があったのかあまり覚えていなかったし、各選択肢の説明文についても少し覚えていなかった所があったので間違えました。(^_^;)))


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、2005年(平成17年)に制定された障害者自立支援についてのどのような内容があったのかと各選択肢の説明文についても選択肢と解説でしっかり理解して覚えておきたいです!


もちろん正解した所も迷ったり、理由を言えなかったりした所もありました。


そういう所も選択肢や赤マルの解説でしっかり理解して覚えておきたいです!


少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️


もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸




今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋


最後にこれで落ち着きませんか?🍀

今回はメンチカツのご紹介です。🎵

少しコロッケよりもお肉感が欲しいときに食べたいですね。🍀
勉強のおやつにもお弁当にも!いかがですか?🎵
もちろん夕食&夜食にもいいですね。\(^-^)/

欲しかった商品が見つかるかも?✌️

【ブログ記念日🥳】おかげさまで7ヶ月を過ぎました。🤗

どうも~。当ブログをご覧いただいている、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。


今回は本当は昨日書く予定だったブログ記念日について書いていきます。👏(スマホの調子が悪く、本日書くことになりました。)



それでは、いってみましょう。(^-^)/


目次

ブログ開設、ブログを書いた日から早くも(*´∀`)


ブログ開設は3月16日、次の日に初めて投稿してから早くも7ヶ月が経ちました。(^-^)/


日がたつのは早いですね。😅


ブログ数やアクセス数&登録者数


10月18日15時半現在。


ブログ数
597数(この記事なしで。)


アクセス数
昨日のデータ
221


10月5日から昨日までの最高アクセス数
308数


総数アクセス数
26041数


昨日は低かったのですが、いつもは250前後!


登録者数
261人



いつもブログを見ていただき、ありがとうございます。\(^-^)/
また、コメントやブックマークなはてなスターしていただき、ありがとうございます。🤗


もしもアフィリエイトについて🍀


今月から始めたアフィリエイトについて


もしもアフィリエイトの広告→6件クリック(そのうち4件が新規登録で確定ではないが仮報酬!🎵)


楽天の商品→クリック92件(購入はなし!)


の結果です。🍀


もしもアフィリエイトに登録していただいた4名の方!本当にありがとうございます。👏


まだ、承認されていないので成果の振り込みはないのですが。!Σ( ̄□ ̄;)


これからのブログ方針!🌠

読者さんやスターを押していただいた人のブログを読む。


赤マルについて🍀年末まで
  1. 赤マル勉強2周目
  2. これが終われば2回目&一回目目の両方と2回目に間違えた問題をやり直す
  3. 模擬試験を受ける
  4. 科目ごとから→年度ごとにやる(多くなるのでみなさんが読みたい所を読んでください。)テストモードで!

同時に○❌をする!(テストモード)
(ブログの載せ方は後日記載します。🎵)

1月( ☆∀☆)
  1. 3年、4年までの過去問に絞る
  2. もちろん○❌をする!

両方テストモード!

二週間前
  1. 模擬試験を見直す!

あとはもちろん同じ!


一週間前は過去問をひたすら3年、4年を繰り返す(もちろんテストモード)

5日目前ぐらい

苦手なベスト5を専門&共通でつくる。

一日前

ブログ巡りを午後7時半に中止!(予定)勉強もほどほどにしてゆっくり休んで体調を整える。



最後に❗


7ヶ月を迎えられたのはみなさんがみていただいているおかげです。🎵

これからもよろしくお願いします。(*´∀`)


また、

いよいよ近づいているのでこんな感じで予定を建てました。
問題が多くなるのでみなさんが読みたい!所を読んでいただけると嬉しいです!🌸





今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋

【社会福祉士】赤マル💮勉強!2周目67ー2

どうも~。当ブログをご覧いただいてる、そこのあなた!毎度ご覧いただき、ありがとうございます。担当のSW-challengeで~す。



今回もさっきの続きの私の赤マル勉強方法をご紹介します。👏



それでは、いってみましょう。(^-^)/



目次

注意事項⚠️



赤マルのサイトから問題文と選択肢を引用しています。(赤マルから許可をえています。✏️)

実際の試験の選択肢の番号とは異なります。


1、第5問:2017年度💮障害問59📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問59
実施年度:2017年


問題文


「障害者総合支援法」に基づく就労継続支援A型のサービスの利用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.障害支援区分の認定が必要である。


2.利用者は、通常の事業所に雇用されることが可能な障害者でなければならない。


3.暫定支給決定の仕組みがある。


4.サービスの利用者負担は不要である。


5.利用期間について法令上の定めがある。

















正解は3!

(2)結果💯


間違えました。
5を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

違う選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


1.就労継続支援A型には障害支援区分の認定は関係ない?
2.通常の事業所に雇用困難な就労経験のある障害者を対象としています。
4.実際には負担はありますが、雇用関係なので利用料を減免をしている。


5はあまりよくわからなかったので3と迷って選んでしまいました。


これらを理由に間違えを見極めました。


なのでもう一度赤マルの解説を読んで、5の間違えている理由や就労継続支援A型の特徴や対象者などの具体的な内容も理解して覚えておきたいですね。🤗


2、第6問:障害問62📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問62
実施年度:2017年


問題文


知的障害者更生相談所の業務などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。


選択肢


1.緊急時に知的障害者の一時保護を行う。


2.成年後見人の選任を行う。


3.精神保健福祉士を配置しなければならない。


4.社会福祉士を配置しなければならない。


5.知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行う。


















正解は5!

(2)結果💯


間違えました。
1を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


2.成年後見人の選任は家庭裁判所で行われます。
3.4.特に社会福祉士精神保健福祉士の資格を義務としてはしていませんが、相談としてこれらの有資格者が望ましいです。


1は保護機関なのかどうか少し覚えていなかったので5と迷って1を選んでしまいました。


なのでもう一度赤マル解説を読んで、1の業務はどこの機関がするのか。

知的障害者更生相談所の業務にはどのような業務があるのかや間違えているの選択肢はどこの機関がするのかなどを具体的な内容までしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗


💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮💮

3、第7問:障害問58📖

(1)問題について📕


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の問58
実施年度:2017年


問題文


「障害者総合支援法」で位置づけられている施設として、正しいものを1つ選びなさい。


選択肢


1.地域障害者職業センター


2.市町村保健センター


3.地域活動支援センター


4.身体障害者福祉センター


5.児童発達支援センター



















正解は3!

(2)結果💯


間違えました。
4を選んでしまいました。

(3)前回との比較!📃


一回目も間違えました。

 

しかも同じ選択肢を選んで間違えました。!Σ( ̄□ ̄;)

 

次回はきちんと理解して正解したいです!

(4)感想📱


1.これは障害者の雇用の促進等に関する法律に規定さています。
2.保健法(後で答えをみたら地域保健法)に規定さています。
5.これは児童福祉法に規定さています。


4は障害者総合支援法だったけ?違うかったけと迷ったり、3はなんの法律やったけ?みたいに迷って4を選んでしまいました。


なのでもう一度赤マル解説を読んで、4と3の機関はどの法律なのか?をしっかり理解して覚えておきたいですね。👏


もちろん他の間違えている選択肢もその機関はなんの業務を行っているのかもセットでしっかり理解して覚えておきたいですね。🤗



詳しい解説はこちら\(^-^)/

問59
sw-challenge.hatenablog.com


問62&58
sw-challenge.hatenablog.com


4、まとめ✏️


障害者に対する支援と障害者自立支援制度の2017年度の7問について勉強&考察をしました。👏


今日は3問間違えました。🤔


1問目は就労継続支援A型のサービスの利用の対象者や支給について覚えていなかった所があったので間違えました。(^_^;)))


2問目は知的障害者更生相談所の業務について少し覚えていなかった所があったので間違えました。(^_^;)))


3問目は障害者総合支援法で規定されている施設(機関)や他の選択肢がなんの法律で規定されているのか覚えていない所があったので間違えました。(^_^;)))


これら3つの間違えた問題は選択肢や赤マルの解説を読んで就労継続支援A型の支援や知的障害者更生相談所の業務内容や各施設の法律などをきちんと理解して覚えておきたいです!


もちろん正解した所もきちんとした理由やなんとなくこれかな?と答えた所もありました。


そういう所もきちんとした理由やより詳しい具体的な内容もしっかり理解してさらに知識を高めておけるように覚えておきたいです!


少しでもお役にたちましたでしょうか?✴️


もしよろしければ、読者のあなたも赤マルで勉強&復習をするときにはぜひ参考にしていただけたら、嬉しいです!🌸



今回はココまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
また、次のブログで会いましょう。🙋


番外編🌹


今日の私の赤マル勉強方法をおさらい!📃
良かったら、読んでくださいね🎵


sw-challenge.hatenablog.com




最後にエネルギーチャージ( ☆∀☆)

コーンスープ関連で今回はみんな大好き?ハンバーグ(神戸牛)をご紹介します。👏

湯煎するだけで簡単に美味しそうなハンバーグが手軽に食べれそうなので忙しい人にもぴったりですね。🎵

ハンバーグで明日のエネルギーをチャージしてみませんか?🤗

欲しかった商品が見つかるかも?✌️